こんにちは。
これまでの建設業界での実績を基盤にして、いよいよ建設業許可を取得しようという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
建設業許可を取得して、新たなマーケットの構築。
夢が膨らみます。

これまでは、500万円未満の工事等、制約の中での経営でしたが、これからはもっと大きな工事を手掛けて、実績を作り上げることになりますね。

建設業許可の取得のメリットは、金額が大きくなるだけではなく、建設業者として大きな経験を積むことができる可能性を秘めていることです。

ところで建設業許可には、知事許可と国土交通大臣許可(大臣許可)があるのをご存知でしょうか。

知事許可は、ひとつの都道府県内のみに営業所を置いて営業を行う場合に必要です。
大臣許可は、ふたつ以上の都道府県内に営業所を置いて営業を行う場合に必要です。

営業所と言いましたが、建設業法上の営業所とは、本店若しくは支店または常時建設工事の請負契約を締結する事務所を指します。
建設業に無関係な支店や単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所などは営業所として認められません。

はじめて建設業許可を取得しようとするあなたの場合、最初から大きな組織ということは可能性として大きくないと思います。

事務所を何か所も構えているということはないでしょうから、会社として登録している事務所(本社)が営業所にあたるのだと思います。

そして、知事許可と大臣許可のどちらを取得するのかと言えば、知事許可になるでしょう。
これから事業を大きくして、他県でも拠点が必要と考えるようになったら、大臣許可の取得をご検討ください。

知事許可と大臣許可を両方取得するということはありません。
これは営業所を基準に判断しますので、ひとつの都道府県だけで営業所を構えるのであれば、知事許可になります。

なお、知事許可は許可を受けた営業所でしか建設工事に関する見積作成や契約締結等の業務を行うことができませんが、実際の工事現場は他県であっても問題ありません。

つまり、東京都や神奈川県で施工する工事に関して、千葉県内の営業所で見積作成や契約締結等を行えば、問題無く工事を請けることができるのです。

知事許可と大臣許可は監督上必要であるから分けられているのであり、その法律上の効果に違いはないということですね。

さあ、許可の取得が楽しみですね。

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