こんにちは。

建設業許可を取得するにあたり、これまで携わってきた工事が、29種類ある工事のどれに該当するのか、分からないこともあるでしょう。
また、あなたがこれからやりたいと思っていることが、建設工事として認められるのかという疑問もあると思います。

今回は、派遣に関して書いてみようと思います。
派遣とは、作業員の派遣です。

工事現場では毎日多くの作業員が働いています。
大規模工事になるほど、重層下請け構造になる傾向にありますので、作業員の数も多くなります。

ここに作業員を派遣する仕事をあなたがイメージされているとしたら、ご注意ください。

建設業法でいう建設業とは、元請、下請問わず、建設工事の完成を請け負う営業を言うとされています。

建設工事の完成を請け負うことを営業としますので、作業員の派遣は建設工事とは認められません。
これは、「労働者派遣」に該当してしまいます。

労働者派遣法では、第4条で建設業務への労働者派遣を禁じています。(正式名称は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)
建設業許可の申請もできませんし、作業員を派遣する事業も止めるべきなのです。

これから社会的責任の求められる建設業者として活躍されるであろうあなたですので、慎重にお考えいただきたいです。

 

つぎは、ブログ管理人 「行政書士 岩堀泰一郎事務所」のホームページでお目にかかりましょう!