建設に関する事業を始めるには、建設業許可が必要になりますが、ご存知でしょうか。

しかし、建設には種類や規模など様々な条件がありますので、すべてにおいて建設業許可が必要と言う訳ではありません。

建設業許可は軽微な建設工事以外の建設工事を請け負う場合に取得が必要とされています。

軽微な工事とは、建築一式工事以外の工事では請負金500万円未満(消費税込み)の工事、建築一式工事では請負金1500万円未満(消費税込み)又は延べ面積150㎡未満の木造住宅工事を指します。
この軽微な建設工事に該当する場合は、建設業許可は不要ということになります。
なお、建築一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事の事を指し、元請として住宅の新築工事を請け負う場合がその代表例です。

しかし、実際には請負契約締結を複数に分けて行う場合など様々なケースがあり、上記の説明だけでは理解できないことでしょう。

では、請負金額や150㎡未満の木造住宅工事の考え方についてお伝えしたいと思います。

現場を持つと、複数の請負契約を結ぶこともあります。
この場合、各契約の請負金額の合計額で判断します。
請負契約ごとではありませんので、ご注意ください。

また、発注者から材料が提供されたことにより、請負金額にその材料費が含まれないこともあります。
この場合は、その材料費と運送費を請負金額に加えた額で判断することになります。

次に150㎡未満の木造住宅工事についてです。
「木造住宅工事」にフォーカスします。
「木造」は、建築基準法第二条第五号に定める主要構造部が木造であるものです。
「住宅」は、住宅、共同住宅および店舗等との併用住宅で、延べ面積の二分の一以上を居住のために使っているものです。

建築一式工事では、「請負金1500万円未満(消費税込み)」と「延べ面積150㎡未満の木造住宅工事」のどちらかが基準未満であれば、軽微な建設工事の範囲に入ります。
例えば、請負金は2000万円でも、延べ面積が100㎡であれば、軽微な建設工事とされるので、建設業許可は必要としません。

最後に、軽微な建設工事のみを請け負うことを専門にしている業者であっても、建設業許可を取得することに問題はありません。

 

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