建設に関する仕事を始める際に、建設業許可の取得を気にされるかもしれません。

建設業界には、建設業法という、いわゆる「業法」が存在します。
建設業法でいう建設業とは、元請、下請問わず、建設工事の完成を請け負う「営業」を言うとされています。
「営業」とは、利益を得る目的を持って同種の業務を継続的に行うことです。

建設業法でいう建設工事とは、全部で29種類定められていますが、建築物や土木工作物の構築や解体、加工や取り付けなどの作業を通じて、それらに機能を付加するなどの要素を含んだものとされています。

「請け負う営業」で「29種類の中の工事をする」場合に、建設業許可が必要となりますので、宅地建物取引業の営業や物品の販売など建設業と異なる営業は、建設工事にあたらず、許可は必要としません。

少し本題と離れますが、建設業許可を取得するには、建設業の経営を経験したことがある人や技術的経歴を持った人を責任者として置かなくてはならず、必要とされる経験年数が定められていますが、上記のような建設工事にあたらない実務経験は、経験年数として認められません。

最後に建設工事とは認められない(建設業許可を必要としない)例を記載します。
・自社で施工する建売用住宅の建築
・建設現場への労働者派遣
・樹木の伐採、剪定、草刈り
・道路清掃
・設備や機器の運転管理や保守点検業務
・測量や調査(土壌試験、ボーリング調査を伴う土壌分析、家屋調査等)
・建設機械や土砂などの運搬業務
・船舶や航空機など土地に定着しない工作物の建造
・建設資材(生コン、ブロック等)の納入
・工事現場の養生(換気扇にビニールをかぶせる、窓にシートを張るなど)
・トラッククレーンやコンクリートポンプ車のリース(オペレータ付きの場合は工事に該当する)

なお、建設業許可は軽微な建設工事以外の建設工事を請け負う場合に取得が必要とされています。
軽微な工事とは、建築一式工事以外の工事では請負金500万円未満(消費税込み)の工事、建築一式工事では請負金1500万円未満(消費税込み)又は延べ面積150㎡未満の木造住宅工事を指します。

請け負う場合でも、この金額や延べ面積などの基準に満たない場合には、建設業許可は必要ありません。

 

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