建設業許可の種類は、2019年2月13日時点で29種類あります。
許可取得をお考えのあなたは、これまでの工事経歴から取得する許可の種類について、何となく特定されていることと思います。

ご相談をいただく際には、「今までコンクリートブロックの工事を扱ってきたから、『とび・土工・コンクリート工事』を取得したい」というように、ご相談者のイメージした種類の取得を希望されることがあります。

しかしながら、行政書士という職業は、相談者がおっしゃるとおりに手続きを進めるわけにはいきません。

なぜなら、建設業許可の取得を許可するのは行政であって、相談者でも行政書士でもないからです。
行政では許可するための基準を定めていますので、その基準に適合した種類について申請しなければなりません。

前述のコンクリートブロック工事を例にしますと、『とび・土工・コンクリート工事』と『石工事』と『タイル・れんが・ブロック工事』が該当します。
その中から、これまでの工事経歴がどの種類に該当するのかを、資料を提供いただきながら特定していくことになります。

例えば、根固めブロック、消波ブロックの据付け等の土木工事において、規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』におけるコンクリート据付け工事とされます。

建築物の内外装として擬石等を張り付ける工事や法面処理、または擁壁としてコンクリートブロックを積み、または張り付ける工事等が『石工事』におけるコンクリートブロック積み(張り)工事とされます。

コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロック工事』におけるコンクリートブロック積み(張り)工事とされます。エクステリア工事としてこれを行う場合を含みます。

これらは一例で、他の種類でも同じような識別を求められるケースが出てきます。

したがいまして、取得する種類をイメージされている場合でも、まず行政書士と話し合って確認をしましょう。

じっくりとお付き合いいたします。

 

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