街を歩けば色々な飲食店を見かけますね。
飲食店経営に憧れている方も多いのではないでしようか。

飲食店を経営するには、店舗を確保しメニューを考え、スタッフを揃える必要がありますが、それだけでは営業を始めることはできません。

店舗経営者は、店舗ごとに従事者のうちから食品衛生に関する責任者「食品衛生責任者」を定めるよう、各自治体の条例で規定されています。
この食品衛生責任者がいないと営業を許可されません。

では、どのような人が食品衛生責任者になれるのでしようか。
調理師の資格を持った人がその役を担うケースが多いのではないかと思いますが、各自治体が認定した食品衛生責任者養成講習会を修了した人や栄養士、製菓衛生師などの有資格者もなることができます。
詳細は各自治体のホームページをご確認ください。

飲食店は来店者が口にするものを提供しますので、衛生管理には大きな責任を負うことになります。
そして各店舗の食品衛生責任者は、常に食品衛生に関する新しい知見の習得に努めることや店舗経営者の指示に従い、衛生管理に当たることが求められます。

調理やメニューのこと以外にも取り組むことがたくさんあるのです。

参考までに千葉県で定めている食品衛生責任者の資格を記載します。
(1)食品衛生監視員になりうる資格を有する者
(2)食品衛生管理者になりうる資格を有する者
(3)栄養士
(4)調理師
(5)製菓衛生師
(6)と畜場法第7条に規定する衛生管理責任者又は同法第10条に規定する作業衛生責任者
(7)食鳥処理衛生管理者
(8)船舶料理十
(9)ふぐ処理師
(10)公益社団法人千葉県食品衛生協会で実施する食品衛生指導員養成講習会を修了した者
(11)千葉県知事が認定した食品衛生責任者養成講習会を修了した者
(12)前各号と同等以上の資格を有する者として千葉県知事が認定した者

 

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