新規で建設業許可を取得するには、「営業所に専任の技術者がいること」という要件を満たさなければなりません。
専任の技術者とは「建設業に関する技術面でのプロ」であり、建設業法では「専任技術者」と定めています。

専任技術者に求められる要件は、その候補者の学歴や保有資格などにより異なりますが、それは別の機会にお伝えすることとして、例えば10年分の実務経験を証明する際に、その実務内容と取得したい建設工事の種類が一致しなければなりません。

 

しかし、この一致させるという作業は、関わる方々の解釈により間違った方向へ進んだり、進まなくなったりする場合があります。

 

例えば、とび・土工・コンクリート工事の許可申請のために実務経験を整理するとして、足場工事の実務経験を記載するとします。
この実務経験がその当時担当した工事の主要部分であれば、実務経験としてカウントできると思いますが、例えば担当工事が塗装工事であり、その中で足場工事に携わったということであれば、それは塗装工事における付帯工事として扱われ、実務経験にはカウントされない可能性があります。

 

行政の担当者によって判断が異なる場合があると言われますが、このような案件はポピュラーなものでしょう。

 

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