こんにちは。

民泊開業についてお考えの方もいらっしゃると思います。

料金や内装など考えることがたくさんあって、
楽しかったり苦しんだりと色々あることでしょう。

民泊を始めるには、行政へ開業の届出をしなければなりません。

その要件の一つとして、室内への非常用照明の設置があります。

これは全ての物件に求められるわけではありませんが、
設置を求められる可能性は高いと思いますので、
早いうちに行政や行政書士などの専門化にご相談ください。

設置の判断基準は以下の通りです。

①宿泊室の床面積の合計が50㎡以下、かつ家主が不在にならない。

この基準を満たせば、非常用照明の設置は必要ありません。

宿泊室とは宿泊者が就寝する場所ですが、
合計50㎡といいますと、3部屋くらいあるかもしれませんね。

複数団体を宿泊させることを予定した物件などは、
この基準を超えるかもしれません。

「家主が不在にならない」状況とは、
宿泊者が滞在中に、届出をしたオーナーが1時間程度の買い物を除いて、
常に物件内にいる状態を指します。

民泊には、家主同居型と非同居型があります。

オーナーが自宅以外の所有物件を民泊活用するのであれば、
非同居型となり、「家主が不在にならない」に該当しなくなります。

①の基準を満たさない場合は、次の基準で判断します。

②届出住宅の各部分ごとに、非常用照明器具が必要かどうかの判断が必要(宿泊室、宿泊室からの避難経路は原則必要)

設置が不要の部分

◆外気に解放された通路
◆宿泊室、避難経路以外の室(クローゼット、トイレ、洗面所、浴室)
(避難経路とは、宿泊室から地上に通じる部分です)

「外気に解放された通路」についてですが、こんなイメージです。
通常、よく見かけるアパートは、各戸の前を通路が設置されていますが、屋外にありますね。
外気に解放されていますね。

この要件は、建物の内側に通路があるアパートなどを想定しています。
(少し高級なアパートではこんな通路があるかもしれません)
外に面していない通路ですね。
この場合には、非常用照明が必要になってしまいます。

以下のa~cのいずれかに該当する居室は不要

a) 下記全てを満たす居室
・避難階又は避難階の直上、直下階の居室であること
・採光に有効な開口部の面積の合計が居室の床面積の1/20以上であること
・避難階では、居室の各部分から屋外への出口に至る歩行距離が30m以下、避難階の直上、直下階では居室の各部分から屋外への出口等に至る歩行距離が20m以下であること
b)床面積が30㎡以下の居室で、地上への出口を有するもの
c)床面積が30㎡以下の居室で、地上まで通ずる部分が下記のいずれかに該当するもの
・非常用の照明装置が設けられたもの
・採光上有効に直接外気に開放されたもの

aの「避難階」とは地上に通じている階のことです。

設置器具について

設置する非常用照明には、規格が定められています。
非常用照明器具は、建築基準法施行令第126条の5に規定する構造基準に適合する非常用の照明装置とする必要があります。具体的には、同条及び昭和45年建設省告示1830号において耐熱性や停電時における点灯性を有するものとして、電球やソケット、電線の種類等が規定されています。一般的には、(一社)日本照明工業会(JLMA)が建築基準法及び関連の告示の規定に適合していることを自主的に評定している、JIL適合マークが貼付されている製品がこれらに該当しています。(カタログ上の記載や製品自体への貼付により確認が可能です。)

新たに建築して民泊に活用しようとお考えの方は、着工前に非常用照明の要件をご確認ください。
建物が完成してからでは、補修が難しい場合もあるかもしれません。

 

つぎは、ホームページ「千葉で民泊経営を始めるなら」でお目にかかりましょう!