こんにちは。

 

2018年6月に住宅宿泊事業法が施行され、住宅の全部または一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供する民泊が可能になりました。
これにより宿泊料をいただいて旅行者に宿泊していただくことが、とても身近なことになりました。

 

ご自宅で旅行者との交流の機会を得ることもできますし、募集中の賃貸物件の入居者が決まるまでの間、旅行者に利用してもらうことで、不動産の有効活用もできます。
民泊に興味をお持ちお持ちの方も多いのではないでしょうか。

 

そんなあなたの民泊ライフは、行政への届出から始まります。

 

旅行者から料金をいただいて宿泊していただくというと、旅館業をイメージすると思います。
旅館業は旅館業者として厳しい基準をクリアして行政から許可を得ることが必要です。

 

しかし、民泊は様々な制約があるものの、届出で始められるのです。

 

現在、届出は住宅の所在地を管轄する都道府県知事に対して行うことになっています。
届出の方法は、「民泊制度運営システム」というインターネット上のシステムから届出事項を入力して送信します。

 

届出事項は、届出するあなたが個人として届けるのか、法人として届けるのかで少し違ってきますが、約20項目です。
そして、この20項目を埋めるためには、添付書類として公的な証明書や図面などが必要になりますので、準備しましょう。

<届出事項>
1.商号、名称又は氏名、住所
2.【法人】役員の氏名
3.【未成年】法定代理人の氏名、住所(法定代理人が法人の場合は、商号又は名称、住所、役員の氏名)
4.住宅の所在地
5.営業所又は事務所を設ける場合は、その名称、所在地
6.委託をする場合は、住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名、登録年月日、登録番号、管理受託契約の内容
7.【個人】生年月日、性別
8.【法人】役員の生年月日、性別
9.未成年の場合は、法定代理人の生年月日、性別(法定代理人が法人の場合は、役員の生年月日、性別)
10.【法人】法人番号
11.住宅宿泊管理業者の場合は、登録年月日、登録番号
12.連絡先
13.住宅の不動産番号
14.住宅宿泊事業法施行規則第2条に掲げる家屋の別
15.一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は寄宿舎の別
16.住宅の規模
17.住宅に人を宿泊させる間不在とならない場合は、その旨
18.賃借人の場合は、賃貸人が住宅宿泊事業を目的とした転貸を承諾している旨
19.転借人の場合は、賃貸人と転貸人が住宅宿泊事業を目的とした転貸を承諾している旨
20.区分所有の建物の場合、管理規約に禁止する旨の定めがないこと。管理規約に住宅宿泊事業について定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がない旨

<添付書類>
【法人の場合】
1.定款又は寄付行為
2.登記事項証明書
3.役員が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
4.役員が、成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
5.住宅の登記事項証明書
6.住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は、入居者募集の広告その他それを証する書類
7.「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は、それを証する書類
8.住宅の図面(各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積)
9.賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類
10.転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類
11.区分所有の建物の場合、規約の写し
12.規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類
13.委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し
14.欠格事由に該当しないことを誓約する書面

【個人の場合】
1.成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
2.成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
3.未成年者で、その法定代理人が法人である場合は、その法定代理人の登記事項証明書
4.欠格事由に該当しないことを誓約する書面
5.住宅の登記事項証明書
6.住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は、入居者募集の広告その他それを証する書類
7.「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は、それを証する書類
8.住宅の図面(各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積)
9.賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類
10.転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類
11.区分所有の建物の場合、規約の写し
12.規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類
13.委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し

 

いかがでしょうか。
届出事項も添付書類も多いですね。

 

図面も行政から求められている事項がありますので、漏らさず記載することになります。
届出に関して、行政と届出者との間でやり取りが多いのは、図面だそうです。
「宿泊室」や「宿泊者の使用に供する部分」などの面積や位置を示さなければなりませんが、理解が難しく、行政の担当者から指摘を受けるようです。

 

これらの作業を専門家である行政書士に任せるのも、ひとつの方法ですのでご検討ください。

 

つぎは、ホームページ「千葉で民泊経営を始めるなら」でお目にかかりましょう!