産業廃棄物収集運搬業の許可取得には、都道府県へ許可申請が必要ですが、許可の要件として公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講し、修了証の交付を受けなければなりません。

 

ここで気をつけていただきたいのは、この講習会がいつでもあなたの事務所やご自宅の近くで開催されているわけではないと言うことです。

 

公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターのホームページをご覧いただくとお分かりいただけますが、全国規模での開催ですので、遠方まで行かなくてはならない場合もあります。
受講場所と受講日のどちらを優先させるか、悩むところです。

 

講習会の種類には「産廃の収集・運搬課程」と「特別管理産廃の収集・運搬課程」があります。
取扱う廃棄物の種類に従って受講する課程を決定してください。
<参考>「公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター」のホームページ

 

現在はパソコンから申し込みが簡単にできるのですが、間違えて別の講習を選択してしまったりします。
申し込みボタンを押すときはご注意ください。

 

講習会の内容と日時が決まりましたら、次は誰が受講するのかを決めなくてはなりません。
個人事業であれば事業主、法人であれば原則として役員(代表者など)ということになります。役員に代わって、アルバイトが受講者となることはできません。

 

予定通り講習を受講して修了試験に合格すれば、要件のひとつを満たしたことになります。
合格できなかった場合は再試験の機会を与えられますので、是非受験してください。

 

次に許可申請を出す際に、どの都道府県の許可が必要なのか、理解する必要があります。
事業の内容として積込みと荷下ろしが同じ県で行われる場合は、その県だけの許可の取得で良いのですが、荷下ろしが他県で行われるのであれば、他県の許可も必要になります。

 

また、申請の件数が複数になりますと手数料も増えますので、計画の際にはご注意ください。

 

最後に産業廃棄物収集運搬業の許可取得には、許可することができない条件(欠格条項)が定められています。
申請前にこの欠格条項に当てはまっていないかご確認ください。
許可取得後に欠格要件に該当することになった場合もその許可は取り消されることになります。