こんにちは。行政書士の岩堀です。
40代の方にはまだ早いと思われる相続対策。
でも、決して早くないのです。
それをお伝えしたくてこのブログを始めました。
毎回少しずつ、いろいろな事例を交えて相続対策の選択肢をご紹介いたします。
19.遺留分権利者がいると遺留分減殺請求権を行使される恐れがあります。
あなたがこの世を去ったときに残されたご家族が遺産をめぐって争わないように、事前対策として遺言書を書いたとしても、内容によっては遺留分権利者に遺留分減殺請求権を行使される場合があります。
遺留分権利者の遺留分を侵害した場合がそれにあたります。
では、「遺留分の侵害」とはどういうことでしょうか。
遺留分とは原則として法定相続分の1/2とされています。
たとえば、あなたが再婚相手である奥様に、全財産をあげるという遺言をしたとしても、前妻に子供がいれば子供には法定相続分の1/2があるのです。
子供の相続分は1/2ですから、1/2✕1/2=1/4の遺留分を請求されるかもしれません。
こういった事態が起こりうることを知ったうえで、遺言書を書くと良いでしょう。
なお、兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。
遺言書の内容のとおりに相続されます。
あなたにお子様がいない場合、「配偶者」と「あなたの兄弟姉妹」が相続人になることもあり得ます。
このときの法定相続に割合は、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4です。
これを遺言により配偶者へ全財産を託すとしても、兄弟姉妹から遺留分を主張されることはないと言うことです。
最後に、遺留分減殺請求権は相続発生を知ってから1年以内に行使されなければなりません。
遺留分減殺請求権を行使されるというリスクを負い続けると言うことではないのですね。
40代から始める相続対策、ご覧いただきありがとうございました。