こんにちは。行政書士の岩堀です。
40代の方にはまだ早いと思われる相続対策。
でも、決して早くないのです。
それをお伝えしたくてこのブログを始めました。
毎回少しずつ、いろいろな事例を交えて相続対策の選択肢をご紹介いたします。
16.夫婦で共同して遺言書が書けますか
遺言書はあなたがこの世を去る際の最後のメッセージとして、じっくりと内容を考えて書いていただくものです。
誰にどのような分配をするべきかイメージはつきましたでしょうか。
もしかしたら遺言書の内容を考える中で、奥様と一緒に書いてみようと考える方もいるかもしれません。
それぞれの遺言書を一緒に書くこと自体は問題ないと思いますが、同一の証書に書くことはできません。
このような同一の証書でなされる遺言を共同遺言と言います。
遺言書は書くことも撤回することも書く人の自由です。
しかし、共同遺言を認めてしまうと自由な撤回ができなくなり、本当に最後のメッセージとして残したくても、それができなくなってしまいます。
共同で書いた遺言書について、奥様の考えが変わって書き直したい、撤回したいと言い出したとしたら、どうでしょう。
もめそうな感じがしませんか。
共同遺言は、同一の遺言書に互いに関連する内容の意思表示を、2人以上の者が共同でする遺言ですので、それぞれが独立しているということが分かるような遺言書を書く必要があります。
せっかく書いた遺言書が、あなたの亡くなった後に無効とされてしまったのでは、あなたの想いが伝わらず残念なことになってしまいます。
あなたにはあなたの、そして奥様には奥様のそれぞれの想いがありますので、干渉せずにご自身の想いを残しましょう。
40代から始める相続対策、ご覧いただきありがとうございました。