こんにちは。行政書士の岩堀です。
40代の方にはまだ早いと思われる相続対策。
でも、決して早くないのです。
それをお伝えしたくてこのブログを始めました。
毎回少しずつ、いろいろな事例を交えて相続対策の選択肢をご紹介いたします。
15.亡くなったご兄弟にお子さんがいたらどうなりますか
民法ではあなたが亡くなった場合に誰が相続人になるのかを定めています。
法定相続人の決定には以下のルールがあります。
① 「配偶者」+「子」(配偶者がいない場合は「子」のみが法定相続人になります)
② 子がいないときは、「配偶者」+「直系尊属」(配偶者がいない場合は、「直系尊属」のみが法定相続人になります)
なお、直系尊属が複数いる場合は、親等が近い者から法定相続人となります(父母(一親等)が祖父母(二親等)に優先します)。
※尊属とは、自分よりも前の世代、上の世代のことを指します。
③ 子も直系尊属もいないときは、「配偶者」+「兄弟姉妹」(配偶者がいない場合は「兄弟姉妹」が法定相続人になります)
もしあなたにお子さんやご両親がいらっしゃらない場合は、ご兄弟が相続人になります。
では、あなたには3人のご兄弟がいて、すでにひとりの方が亡くなっていたとしたら、相続人は残ったふたりになるのでしょうか。
ここで確認しておかなければならないのは、亡くなったご兄弟にお子さんがいるのかということです。
現在の相続制度は、残されたご家族の生活保障を根拠としているというように考えられています。
この考え方に則りますと、亡くなったご兄弟にお子さんがいた場合、残ったふたりの兄弟で相続するというより、亡くなったご兄弟のお子様含めて相続させることが望ましいということになります。
このルールを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といい、民法で定められています。
これは、ご兄弟ではなく、あなたのお子様があなたより先に亡くなって、お子様には子(あなたの孫)がいる場合でも当てはまるのです。
あなたの孫もあなたより先に亡くなり、ひ孫がいる場合はひ孫が相続人になります。
これを再代襲相続と言います。
気を付けていただきたいのは、ご兄弟の場合には再代襲相続がないということです。
また、直系尊属(親や祖父母)には、そもそも代襲相続がありません。
40代から始める相続対策、ご覧いただきありがとうございました。