こんにちは。行政書士の岩堀です。
40代の方にはまだ早いと思われる相続対策。
でも、決して早くないのです。
それをお伝えしたくてこのブログを始めました。
毎回少しずつ、いろいろな事例を交えて相続対策の選択肢をご紹介いたします。
14.生命保険金は相続財産になりますか
あなたが亡くなったときに、あなたの財産は相続財産として残されたご家族に承継されることになります。
あなたの財産には現金や自宅などがあることでしょう。
相続で重要なのは、あなたの財産を明確にしておくことで、遺言書を作成するときにおいても、もれなく記載することが必要なのです。
では、記載するべきものは何なのか、考えさせられますね。
あなたは生命保険に加入していますか。
金額が十分かは別として日本人の加入率は高いので、あなたも加入していることでしょう。
生命保険金は相続財産になるのでしょうか。
相続の対象となるのは、相続開始時、つまりあなたが亡くなったときにあなたが有する権利・義務であるものです。
あなたが死亡した場合に奥様を受取人する死亡保障に加入しているとします。
保険料はあなたが支払っていますので、あなたの財産と思われるかもしれません。
しかし、生命保険金は相続財産ではないとされています。
契約時点で受取人として奥様が指定されているため、奥様の固有財産として扱われるのです。
個別事情によって相続財産になることもありえますが、これが基本的な考えです。
なお、相続税を計算する上では、生命保険金は計算の対象となりますのでご注意ください。
40代から始める相続対策、ご覧いただきありがとうございました。