こんにちは。行政書士の岩堀です。
40代の方にはまだ早いと思われる相続対策。
でも、決して早くないのです。
それをお伝えしたくてこのブログを始めました。
毎回少しずつ、いろいろな事例を交えて相続対策の選択肢をご紹介いたします。
13.遺言書の検認について
あなたが自筆証書遺言を残してこの世を去った場合、ご家族がその遺言書を見つけてくれることでしょう。
注意していただきたいのは、遺言書を見つけた方がその場で開封してしまうことです。
あなたの残した遺言の内容を実現するために、残されたご家族は様々な手続等をしなければなりません。
これを遺言の執行といいます。
遺言の執行にあたり、検認という手続きをしなければなりません。
検認とは、遺言書の保存を確実にして後日の変造や隠匿を防ぐ証拠保全手続きのことです。
用紙や枚数、使用された筆記具はどのようなものなのか、また日付や署名がどうなっているのかなどを記録して残します。
この検認は家庭裁判所で行います。
ですので、遺言書が見つかったときは、開封せずに遅滞なくこれを家庭裁判所に提出して検認を請求しなければなりません。
とはいえ、あらかじめ遺言の保管者を定めて頼んでいる場合は問題ないのですが、保管者を定めていない場合は、遺言書の存在を家族に言いづらいこともあるでしょう。
あなたが生きている間に遺言書の存在を知られて、急に関心が集まってしまうこともあるかもしれません。難しいですね。
やはり誰かを信頼して保管者になっていただくのがベターだと思います。
ここでお気づきになった方もいらっしゃるかもしれません。
自筆証書遺言は比較的簡単にお金をかけることなく書くことができます。
しかし、あなたが亡くなった後にご家族が裁判所へ手続きに行くなど、慌ただしい状況にしてしまうというデメリットもあるのです。
デメリットと書きましたが、遺言書がないままあなたが亡くなった後に、ご家族が遺産分割協議で争うような事になるのを防ぐという点では優れていますので、決して悪いことではない事をご理解ください。
なお、検認を怠ると5万円以下の過料に処せられることになっていますが、遺言書自体の効力には影響はありません。
検認という言葉自体初めて聞いたという方もいらっしゃることと思います。
そんな手続きがあるのだということを覚えておいてください。
40代から始める相続対策、ご覧いただきありがとうございました。