こんにちは。行政書士の岩堀です。
40代の方にはまだ早いと思われる相続対策。
でも、決して早くないのです。
それをお伝えしたくてこのブログを始めました。
毎回少しずつ、いろいろな事例を交えて相続対策の選択肢をご紹介いたします。
8.公証役場について
前回のブログで公正証書遺言についてお伝えしましたが、公正証書遺言を作成してくれる公証役場とはどのようなところなのでしょうか。
公証役場は公正証書の作成、私文書の認証、確定日付の付与等を行う役場で全国に存在します。
そこには公証人というプロフェッショナルがいて、公正証書遺言を作成してくれます。
公正証書遺言を作成した後は、原本はそのまま公証役場に20年間保管することになっていて、公証役場によっては、遺言者が満120歳になるまで保管してくれます。
ここで、公証役場に行く際に持っていくものをお伝えします。
戸籍謄本
印鑑証明書
登記簿謄本(法務局で取得してください)
課税証明書
預貯金通帳の写し
持っていくものの準備ができましたら、公証役場に相談の予約をしましょう。
公証人にその想いをしっかりと伝えましょう。
40代から始める相続対策、次回はあなた自身の遺言書作成についてお伝えします。
ご覧いただきありがとうございました。