ご家族が亡くなり、相続が発生すると法定相続人が定められ、遺産を分割することになります。
相続にはご家庭毎にそれぞれ事情がありますので、その内容も様々です。
なかには、相続人である立場を辞退したいとお考えになる方もいます。
そうせざるを得ない事情があるのでしょう。
「相続人を辞退」と表現しましたが、専門的には「相続を放棄する」と言います。
相続するときは、亡くなった方の財産(プラスの財産)だけでなく、負債(マイナスの財産)も相続することになります。
マイナスの財産とは簡単に言いますと借金などの債務です。
プラスの財産からマイナスの財産を差し引いて、プラスの財産が残れば相続するメリットはありますが、マイナスの方が大きい場合はデメリットになります。
これが相続を放棄する一般的なケースかもしれません。
しかし、プラスマイナスの問題でないケースもあります。
繰り返しになりますが、相続にはそれぞれのご家庭毎に事情があります。
例えば、お父様がご健在であるものの、高齢のため体調は良くなく、いつ相続が発生するか、相続に備えておかなければならないという状況に置かれている女性がいるとします。その方は、いずれ実のお兄さんと共に相続人になるはずです。
女性は結婚しており、実家から離れた場所で暮らしています。
実のお兄さんも結婚しており、さらにお父様と同居しています。
お兄さんの奥様がお父様の面倒を看てくれているため、お父様はもちろん、妹である女性も大変感謝しています。
お父様は、相続についてお兄さん夫妻にすべて託そうと考えているようで、女性もその考えに異論はないようです。
女性は相続を放棄すれば良いと考えています。
しかし、一般的には相続の放棄についてどうしたらいいのかは、あまり知られていません。
相続の放棄は、原則、「相続の開始があったとき」から3か月以内にしなければなりません。
「相続の開始があったとき」と記載しましたが、簡単に言うと「お父様が亡くなったことを知ったとき」からということです。
離れて暮らしていたとか、連絡が取れない状況にあったなど、お父様が亡くなったことをすぐに知ることができない事情があるのでしょう。
3か月以内に何をするのか。
家庭裁判所へ申し出なければなりません。申述するといいます。
この期間に葬儀や親せき、ご近所対応などに追われながら相続放棄の手続きを行うというのは大変厳しいと思います。
3か月では時間がなさすぎます。
特に、プラスの財産とマイナスの財産を把握したうえで判断したいということであれば、相当のエネルギーが必要だと思います。
対して、女性の例のように初めから相続を放棄することを考えているであれば、少しは時間的な余裕がありますので、そのようなお立場の方はできる限りの準備はしておいた方がよろしいかと思います。
なお、相続の放棄は相続の開始前にはできません。(お父様が亡くなる前に相続の放棄はできません)
与えられた時間はどのケースも基本的に同じということです。
3か月を過ぎてしまうと相続を承認したことになります。
承認したということは、マイナスの財産も相続するということになります。
実際には、3か月を過ぎた後にも相続の放棄が認められるケースがありますが、認められるだけの相当の理由がなければなりません。
3か月を過ぎても相続の放棄が認められるケースは稀ですので、期限内に終わるように心がけてください。